裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)535

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和36年4月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻4号866頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月17日

判示事項

商標登録出願公告における指定商品の一部遺脱と商標登録の効力。

裁判要旨

商標登録出願公告に際し指定商品中遺脱されたものがあつても、商標登録で指定商品とされている以上、その遺脱された商品について商標登録は無効ではない。

参照法条

旧商標法(大正10年法律99号)5条,旧商標法(大正10年法律99号)7条1項,旧商標法(大正10年法律99号)7条2項,旧商標法(大正10年法律99号)24条,旧特許法(大正10年法律96号)73条

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