裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)718

事件名

農地買収計画取消等請求

裁判年月日

昭和33年3月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻3号480頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月28日

判示事項

一 自作農創設特別措置法第四条第三項にいわゆる「当該農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込のあるもの」に該当しない一事例 二 農地調整法第四条第一項による承認、許可なく賃貸した農地を自作農創設特別措置法により小作地として買収することの適否

裁判要旨

一 農地所有者の地位、職業、子の教育関係等を考慮すれば右所有者が村内に住所を有するに至るであろう時期が七年余の将来より更におくれるかも知れない状況にある場合は、その地主は自作農創設特別措置法第四条第三項にいわゆる「当該農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込のあるもの」に該当しない。 二 農地賃貸借について農地調整法第四条第一項による承認も許可もない場合でも、自作農創設特別措置法によりその農地を小作地として買収することは違法ではない。

参照法条

自作農創設特別措置法4条3項,自作農創設特別措置法2条2項,農地調整法4条1項

全文

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