裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)847

事件名

過払金請求

裁判年月日

昭和35年5月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻7号1127頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年7月15日

判示事項

民法第七〇五条の適用がないと認められた事例。

裁判要旨

家屋の賃料が地代家賃統制令による統制額を超えるものであることを知りながら、債務不履行による責を問われることあるべきをおそれ、賃借人が「後日超過部分については、返還請求をなすべき」旨を特に留保して、やむをえず約定賃料の支払をしたときは、民法第七〇五条の適用はないと解すべきである。

参照法条

民法705条,地代家賃統制令3条

全文

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