裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(オ)847
- 事件名
過払金請求
- 裁判年月日
昭和35年5月6日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻7号1127頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年7月15日
- 判示事項
民法第七〇五条の適用がないと認められた事例。
- 裁判要旨
家屋の賃料が地代家賃統制令による統制額を超えるものであることを知りながら、債務不履行による責を問われることあるべきをおそれ、賃借人が「後日超過部分については、返還請求をなすべき」旨を特に留保して、やむをえず約定賃料の支払をしたときは、民法第七〇五条の適用はないと解すべきである。
- 参照法条
民法705条,地代家賃統制令3条
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