裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)981

事件名

建物所有権移転登記抹消登記請求

裁判年月日

昭和35年4月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻6号946頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月17日

判示事項

中間者の同意なしになされた中間省略登記の抹消請求が許されないとされた事例。

裁判要旨

家屋が、甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡された後、乙の同意なしに丁のため右家屋について中間省略登記がなされたときであつても、原審認定のような事情(原判決参照)があつて乙が、右中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を欠くときは、右抹消請求は許されない。

参照法条

民法177条

全文

全文

ページ上部に戻る