裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)1076

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和34年12月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻13号1678頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月17日

判示事項

一 保証人の責任の限度に関する約定を欠く身元保証契約の効力 二 身元保証ニ関スル法律第五条の法意

裁判要旨

一 身元保証契約は、その中で保証人の責任の限度が約定されていなくても、公序良俗に反し無効であるとはいえない。 二 身元保証ニ関スル法律第五条は、同条所定の事情を職権探知事項とする趣旨ではなく、右の事情が訴訟にあらわれた資料によつて認められるときに、裁判所は職権をもつてもこれを斟酌すべきものとするにとどまると解すべきである。

参照法条

身元保証ニ関スル法律5条,民法90条

全文

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