裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)195

事件名

裁決取消請求

裁判年月日

昭和33年1月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻1号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月21日

判示事項

一団地として牧野にあたるものとして買収計画の目的とされた土地の一部が牧野にあたらないとされた一事例

裁判要旨

従前一団地として放牧の用に供されていた土地であつても、土地所有者がその一部に植林を実施し、その結果、同部分の面積の九割強が立木地帯となり、各林相ごとに区分した場合の樹冠欝閉状態は三〇パーセント前後から一〇〇パーセントに及び、樹木の総材積は三、三〇〇石を数え、かつ樹林の配置が偏在しているため植林部分が牧野林として適切でない状況にある場合には、右部分は、主として植林の用に供されているものとして、自作農創設特別措置法にいう牧野にあたらないものと解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法2条

全文

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