裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和31(オ)524
- 事件名
離婚、損害賠償(本訴)、離婚、慰藉料(反訴)請求
- 裁判年月日
昭和35年6月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻8号1408頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年4月13日
- 判示事項
妻の醜業従事が離婚原因とならないとされた事例。
- 裁判要旨
妻が醜業に従事したことがあつても、原審認定のような事情(原判決理由参照)がある場合は、夫からのこれを理由とする離婚の請求は許されない。
- 参照法条
民法770条
- 全文