裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)524

事件名

離婚、損害賠償(本訴)、離婚、慰藉料(反訴)請求

裁判年月日

昭和35年6月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻8号1408頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月13日

判示事項

妻の醜業従事が離婚原因とならないとされた事例。

裁判要旨

妻が醜業に従事したことがあつても、原審認定のような事情(原判決理由参照)がある場合は、夫からのこれを理由とする離婚の請求は許されない。

参照法条

民法770条

全文

全文

ページ上部に戻る