裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)534

事件名

売掛金請求

裁判年月日

昭和35年7月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻9号1720頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月22日

判示事項

一 支払確保のため振出された手形の譲渡と原因債務の消滅の有無 二 支払確保のため振出された手形を所持しない債権者と原因債務の履行請求の許否 三 手形の原因債権に基く請求と手形の返還義務との同時履行

裁判要旨

一 売買代金債務の支払確保のため手形の振出を受けた債権者が、担保のため第三者にこれを裏書譲渡しても、裏書人としての償還義務を免れるまでは、債務者の右代金債務は消滅しない。 二 前項の場合、債権者が未だ自己に手形を回収していなくても、債務者に対し代金債務の履行を請求することは妨げない。 三 売買代金債務の支払確保のため手形を振出した債務者は、特段の事由のないかぎり、右売買代金の支払は手形の返還と引換にする旨の同時履行の抗弁をなし得る。

参照法条

手形法第1編,手形法第2編,民法533条

全文

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