裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)832

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和35年2月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻2号234頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年6月22日

判示事項

第三者の所有占有する動産に対し強制執行をした債権者に不法行為の要件たる過失がないとされた事例。

裁判要旨

債権者が債務者に対する強制執行として第三者の店舗において第三者の所有占有にかかる営業用動産を差押えた場合でも、(イ)右第三者は債務者から営業譲渡を受けたものであつて、同一店舗で同一商号を用い右商号のみを表示する従前と同一の看板を掲げ従前の従業員数名を使用して営業を続け、右店舗には自ら居住せず自己の標札も掲げていない等の事情のため、局外者において右店舗が既に債務者の営業所または住所でなく前記動産もまた債務者の所有占有に属しないことを知り得ない状態にあり、(ロ)その後、債務者および第三者から右動産は第三者の所有なる旨の申出を受けた債権者において、競売期日の延期を申請すると共に若しそれが真実なら異議の申立をするよう注意したに拘らず、第三者において所有を証するに足りる証拠物件の呈示も異議の申立もしないので、遂に右動産は競落されるに至つた、という事実関係のもとでは、債権者には不法行為成立の要件たる過失はないと解するのが相当である。

参照法条

民法709条,民訴法566条,民訴法567条

全文

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