裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1041

事件名

家屋明渡等請求及び建物所有権確認等反訴請求

裁判年月日

昭和35年4月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻5号751頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年8月26日

判示事項

他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対する家屋明渡ならびに賃料相当の損害金の請求の当否。

裁判要旨

他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対しては、特段の事情のないかぎり、その不法占有を理由として家屋の明渡ならびに賃料相当の損害金の支払を請求することはできない。

参照法条

民法180条

全文

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