裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1106

事件名

損害賠償請求事件の口頭弁論期日指定の申立

裁判年月日

昭和35年6月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻8号1323頁

原審裁判所名

原審事件番号

昭和32(オ)1106

原審裁判年月日

昭和35年3月24日

判示事項

民訴法第二三八条の期間徒過後追完を理由とする期日指定申立があつた場合の裁判。

裁判要旨

民訴法第二三八条の期間徒過により上告取下とみなされた後において、当事者が同法第一五九条に基き追完できると主張して口頭弁論期日指定の申立をした場合、右申立は決定をもつて却下すべきである。

参照法条

民訴法238条,民訴法159条

全文

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