裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1218

事件名

選挙の効力に関する異議

裁判年月日

昭和33年3月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻4号599頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年10月22日

判示事項

投票所内に理由なく滞留する候補者を投票管理者が退出せしめなかつた違法と選挙の効力

裁判要旨

候補者が投票所内に午前中に約一時間、午後約半時間理由なく滞留し、投票管理者が速に退出せしめなかつた違法は選挙無効の原因になる。

参照法条

公職選挙法60条,公職選挙法58条,公職選挙法205条

全文

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