裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)286

事件名

監査委員確認請求

裁判年月日

昭和33年2月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻2号293頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月10日

判示事項

地方自治法第一九七条(昭和三一年法律第一四七号による改正前)第二項但書の規定の趣旨

裁判要旨

地方自治法第一九七条(昭和三一年法律第一四七号による改正前)第二項但書の規定は、議員出身の監査委員が同条第一項の二年の任期満了前に議員の地位を失つた場合に、後任者が選任されるまで右二年の任期を限度としてなお監査委員の職務を行い得べきことを定めたものであつて、議員出身の監査委員に限つて、二年の任期満了後においても、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行い得べきことを定めたものではないと解すべきである。

参照法条

地方自治法197条(昭和31年法律147号による改正前)

全文

全文

ページ上部に戻る