裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)362

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和35年4月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻6号1046頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年1月26日

判示事項

一 債権者取消権における詐害の意思 二 抵当権の設定が詐害行為となる場合に、抵当権の目的たる不動産が競売されたときは、債務者に回復すべきものは何か 三 受益者に利益が残存しない場合における同人の義務

裁判要旨

一 詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知つて法律行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図し、もしくは欲してこれをしたことを要しないと解すべきである。 二 抵当権の設定が詐害行為として取り消される場合において、抵当権の目的たる不動産がすでに競売されたときは、受益者である抵当権者は、優先弁済金を債務者に返還すべきである。 三 前項の場合に、受益者がうけるべき優先弁済金債権を他人に無償で譲渡した結果、利得が残存しなくなつたとしても、右受益者は、優先弁済金の返還に代わる損害を賠償する義務を免れない。

参照法条

民法424条

全文

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