裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)463

事件名

離婚並びに慰藉料請求

裁判年月日

昭和35年2月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻1号47頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年2月16日

判示事項

婚姻事件と職権による当事者尋問の要否

裁判要旨

婚姻事件においても、証拠調の限度は、裁判所が既に得た心証の程度により自由にこれを定めることができ、必ずしもつねに職権による当事者本人尋問の施行を要するものではない。

参照法条

民訴法259条,人事訴訟手続法12条

全文

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