裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(オ)586
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和36年4月14日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第15巻4号727頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年3月30日
- 判示事項
仮差押物件の使用が許されると認められた事例。
- 裁判要旨
漬物用空樽に対してなされた仮差押の執行に際し、執行吏が右物件に差押の標示を貼付せず、工場の壁に公示書を掲示することにとどめ、該物件の保管を債務者に委託した場合には、債務者は、右空樽を通常の用法に従い使用することを妨げられないと解すべきである。
- 参照法条
民訴法750条1項,民訴法566条
- 全文