裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)586

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和36年4月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻4号727頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月30日

判示事項

仮差押物件の使用が許されると認められた事例。

裁判要旨

漬物用空樽に対してなされた仮差押の執行に際し、執行吏が右物件に差押の標示を貼付せず、工場の壁に公示書を掲示することにとどめ、該物件の保管を債務者に委託した場合には、債務者は、右空樽を通常の用法に従い使用することを妨げられないと解すべきである。

参照法条

民訴法750条1項,民訴法566条

全文

全文

ページ上部に戻る