裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)674

事件名

配当表変更異議

裁判年月日

昭和35年7月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻10号1894頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月6日

判示事項

一 仮差押登記後に設定された抵当権と被保全債権額超過部分の債権に対する対抗力 二 配当異議申立の利益のない事例

裁判要旨

一 仮差押登記後に設定登記された抵当権であつても、仮差押が債権の一部の執行保全のためになされたものにすぎないときは、被保全債権額を超える債権の部分に対しては、優先的効力を対抗できるものと解すべきである。 二 配当表を変更しても自己に対する配当を受けることができない場合であるときは、配当表に対する異議の申立をする利益はないものと解すべきである。

参照法条

民訴法737条,民訴法698条,民法369条

全文

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