裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)729

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和34年11月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻12号1550頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月24日

判示事項

民法第二五四条の適用が認められた事例。

裁判要旨

土地の共有持分の一部を譲り受けた者が、他の共有者と、共有者間の内部において、その土地の一部を分割し、その部分を右譲受人の単独所有として独占的に使用しうること及び後に分筆登記が可能となつたときは直ちにその登記をなすことを約した場合は、その後同土地につき共有持分を譲り受けた者に対して右契約上の債権を行うことができる。

参照法条

民法254条

全文

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