裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)783

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和36年10月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻9号2281頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月20日

判示事項

商号変更に関する株主総会の決議前に、新商号のもとに振り出された約束手形につき会社が振出人としての責を負うとされた事例。

裁判要旨

登記簿上A商号B目的代表取締役甲名義の株式会社が株主総会の決議なしに実際上C商号D目的代表取締役乙名義のもとに三ケ月余にわたつて取引活動をして来た場合、乙がC商号を使用し、その代表者として振り出した約束手形については、その後商号および目的の変更、乙の取締役選任の各決議がなされ、かつ乙が代表取締役に選任され、右につき各登記を経た上、乙の振出を会社が追認したときは、会社が振出人としての責を負うものと解すべきである。

参照法条

手形法8条,手形法78条,商法12条,民法113条

全文

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