裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)812

事件名

預金返還請求

裁判年月日

昭和35年7月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻10号1913頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月19日

判示事項

中小企業等協同組合法に基く信用協同組合が法定の除外例にあたらない組合員以外の者から受入れた預金契約の効力。

裁判要旨

中小企業等協同組合法に基き設立された信用協同組合が、法定の除外例にあたらない組合員以外の者から預金を受け入れた場合でも、組合役員が同法所定の罰則の適用を受けることがあるのは格別、右預金契約自体、公序良俗違反あるいは目的の範囲外の行為として無効となるものではない。

参照法条

中小企業等協同組合法76条(昭和30年法律121号による改正前)9条の8,中小企業等協同組合法76条(昭和30年法律121号による改正前)112条,民法43条,民法90条

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