裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)817

事件名

高等海難審判庁裁決取消請求

裁判年月日

昭和36年4月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻4号1115頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月12日

判示事項

一 裁判官の通常の知識により認識し得べき推定法則と証拠調の要否。 二 海上衝突予防法(明治二五年法律第五号)第一九条にいう「衝突ノ虞アル」見合関係の意義。

裁判要旨

一 裁判官の通常の知識により認識し得べき推定法則は、その認識のためとくに鑑定等の証拠調を要するものではない。 二 互に航路を横切る両船が「衝突ノ虞アル」見合関係にあるとは、当該両船の船長が実際に衝突の危験を認めた関係にあることをさすものではなく、注意深い船長が注意していたとすれば衝突の危険があるものと認むべき関係にあることをさすものと解すべきである。

参照法条

民訴法第2編第3章第3節鑑定(301条以下),海上衝突予防法(明治25年法律第5号)第3章航法前文,海上衝突予防法(明治25年法律第5号)19条

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