裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)922

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和35年4月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻5号863頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月26日

判示事項

一 民法第七一五条第二項の「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」の意義 二 民法第七一五条第二項「の使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」にあたらない事例

裁判要旨

一 民法第七一五条第二項にいわゆる「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは、客観的に観察して、実際上、現実に使用者に代つて事業を監督する地位に在る者をいう。 二 乙個人名義で貨物運送営業ができないため、乙所有の貨物自動車を甲貨物運送会社名義に登録し、甲会社との間に、「乙は甲の指図権を確認し甲の要請による運送に関しては優先協力すること、乙は毎日の輸送状況を甲に報告すること」等、原判決判示のような契約(原判決理由参照)をした上、運転手丙を雇い入れ甲会社名義で運送営業をしていた乙が、その貨物自動車を丙に売却して運送事業より手を引いた結果、丙において、後記判示のように(判決理由参照)、自ら甲会社名義で運送営業をする外、甲会社の指図による貨物運送をする等、事実上乙の契約上の地位を承継するに至つたときは、甲会社が契約者名義を運転手に切り替えることを承諾しないため、乙との間になお右契約が存続していたとしても、乙は、丙もしくは丙の雇い入れた運転手につき、民法第七一五条第二項にいわゆる「使用者(甲会社)ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」ということはできない。

参照法条

民法715条2項

全文

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