裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)949

事件名

裁決取消取消

裁判年月日

昭和35年8月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻10号1977頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月26日

判示事項

一 訴願書の原本喪失後その写に基き訴願の裁決をすることの適否 二 処分庁を経由することなく直接訴願庁に提出された訴願書または処分庁の弁明書の添付のない訴願書を訴願庁が受理することの適否

裁判要旨

一 訴願提起後に訴願書原本が失われても、その写が保存されている場合には、これに基き訴願の裁決をすることは違法でない。 二 処分庁を経由することなく直接訴願庁に提出された訴願書または処分庁の弁明書の添付のない訴願書を訴願庁が受理して裁決することは違法でない。

参照法条

訴願法5条,訴願法6条,訴願法13条,訴願法2条,訴願法11条

全文

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