裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)968

事件名

選挙無効裁決取消請求

裁判年月日

昭和33年2月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻2号140頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月28日

判示事項

一 不在者投票のため公職選挙法施行令第五五条第二項によつて都道府県選挙管理委員会が病院の一部を指定することの適否 二 都道府県選挙管理委員会が公職選挙法施行令第五五条第二項によつて病院の一部を指定した場合に不在者投票管理者が右指定外の病棟の入院者に不在者投票をさせた違法と選挙の効力

裁判要旨

一 不在者投票のため公職選挙法施行令第五五条第二項によつて、都道府県選挙管理委員会が病院の一部を指定しても違法ではない。 二 都道府県選挙管理委員会が公職選挙法施行令第五五条第二項によつて病院の一部を指定した場合に、不在者投票管理者が右指定外の病棟の入院者に不在者投票をさせた違法は選挙無効の原因となり得る。

参照法条

公職選挙法施行令55条2項,公職選挙法205条

全文

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