裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)995

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和36年11月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻10号2425頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月9日

判示事項

一 家屋の明渡を求める調停の申立は当該家屋を目的とする賃貸借契約についての解約の申入の意思表示を含むか。 二 借家法第一条の二の「正当ノ事由」があるとされた事例。

裁判要旨

一 賃貸家屋の明渡を求める調停の申立は、特別の事情がないかぎり、その申立の理由いかんを問わず、当該家屋を目的とする賃貸借契約についての解約の申入の意思表示を伴うものと解すべきである。 二 家屋の賃貸人が歯科医師で、明渡を求めている家屋以外に家屋を所有せず、現在使用している住宅及び診療所の明渡を求められている等(原判決理由参照)の事情がある場合には、賃借人が、約二〇年前から賃貸人所有の右家屋を賃借し、メツセンジヤー業を営みながら、一〇名を越える親族とともに、極めて貧しい生活を続けている等(原判決理由参照)の事情があるときでも、賃貸人のした解約の申入については、借家法第一条の二にいう「正当ノ事由」がある。

参照法条

借家法3条,借家法1条の2

全文

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