裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)235

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和36年6月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻6号1680頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年12月16日

判示事項

民法第六〇二条の期間を超える抵当権物賃貸借の抵当権者兼競落人に対する効力。

裁判要旨

民法第六〇二条所定の期間を超える建物賃貸借は、抵当権の登記後に成立したものであるときは、これを登記しても、右期間の範囲内においてもこれをもつて抵当権者兼競落人に対抗し得ない。

参照法条

民法395条

全文

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