裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)358

事件名

登記官吏の処分に対する異議申立却下の決定取消等請求

裁判年月日

昭和35年7月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻9号1755頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年2月17日

判示事項

抹消登記の申請を登記権利者単独でなし得るとされた事例。

裁判要旨

仮処分債務者甲所有の不動産につき仮処分債権者乙のためになされた処分禁止の仮処分登記後に甲から丙に所有権移転登記がなされた場合において、その後甲と乙との間に成立した甲から乙へ所有権移転登記をなすべき旨の調停調書に基き乙が所有権移転登記を申請するについては、右申請と同時に丙のための所有権移転登記の抹消を申請する場合にかぎり、丙の承諾書またはこれに対抗し得べき裁判の謄本を添付することなく、乙単独で右移転登記の抹消を申請することができる。

参照法条

不動産登記法(旧)26条,不動産登記法(旧)27条,不動産登記法(旧)146条

全文

全文

ページ上部に戻る