裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)527

事件名

所有権確認請求

裁判年月日

昭和38年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻4号570頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月4日

判示事項

民法第二九八条第三項の法意。

裁判要旨

留置権者が民法第二九八条第一項および第二項の規定に違反したときは、当該留置場の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、またこれによつて損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。

参照法条

民法298条

全文

全文

ページ上部に戻る