裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)546

事件名

償還金本位換算金請求

裁判年月日

昭和36年6月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻6号1602頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月22日

判示事項

貨幣価値の下落と割増金付割引勧業債券の券面額による支払

裁判要旨

昭和九年一〇月発行の割増金割引勧業債券について、債券発行売出銀行は、別段の特約のない限り、償還時に貨幣価値が下落していても、償還当時の貨幣で券面額を弁済することにより免責される。

参照法条

民法1条2項,民法402条

全文

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