裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)677

事件名

講掛戻金請求

裁判年月日

昭和35年6月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻8号1558頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月26日

判示事項

頼母子講の当事者能力と講管理人の当事者適格の関係。

裁判要旨

頼母子講自体に当事者能力があるとしても、講管理人に掛戻金請求訴訟の原告としての当事者適格を認める妨げとならない。

参照法条

民訴法46条

全文

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