裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)728

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和35年4月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻6号1091頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月4日

判示事項

朽廃時期の迫つた賃貸家屋に対する大修繕の必要と借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由。

裁判要旨

賃貸家屋の朽廃の時期が迫つた場合、これを大修繕するために賃貸借を終了させる必要があり、その必要が賃借人の利益と比べてこれにまさるときは、解約申入につき借家第法一条ノ二にいわゆる正当の事由があると解すべきである。

参照法条

借家法1条ノ2,民法606条

全文

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