裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)817

事件名

意匠登録拒絶査定抗告審判審決取消請求

裁判年月日

昭和35年4月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻6号974頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月3日

判示事項

いわゆる類似意匠としての登記出願が許されない場合。

裁判要旨

自己の有する原登録意匠の類似意匠としての登録出願があつた場合において、出願の意匠がその出願前国内に頒布された刊行物に記載された原登録意匠に類似しない第三者の意匠に類似するときは、右出願意匠は、もはや新規性を有するものとはいい得ず、従つて右意匠が原登録意匠に類似するかどうかの判定をまつまでもなく、その登録は許されないものと解すべきである。

参照法条

旧意匠法(大正10年法律98号)3条

全文

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