裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)871

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和36年6月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻6号1764頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月15日

判示事項

一 所有権移転請求権保全仮登記の効力。 二 仮登記ある不動産の賃貸借と本登記名義人に対する損害の発生。

裁判要旨

一 所有権移転請求権保全の仮登記後本登記をしたときは、仮登記の時以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定することができるけれども、仮登記の時に所有権移転のあつた事実が擬制されるものではない。 二 家屋賃貸借が仮登記後の中間処分として本登記名義人に対抗できない場合でも、特段の事情のないかぎり、本登記名義人において現実に所有権を取得する以前、右賃貸借に基づく家屋占有により損害を被つたものと認むべきではない。

参照法条

不動産登記法2条,不動産登記法7条2項

全文

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