裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)937

事件名

木材代金請求

裁判年月日

昭和36年4月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻4号694頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月30日

判示事項

弁論の全趣旨が具体的に判示されていなくても違法でない事例。

裁判要旨

証拠調の結果と弁論の全趣旨を総合して事実を認定している場合、右弁論の全趣旨が何を指すかが具体的に判示されていなくても、記録を照合すればおのずから明らかであるときは、理由不備の違法はない。

参照法条

民訴法185条,民訴法395条6号

全文

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