裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)250

事件名

株主総会決議取消請求

裁判年月日

昭和36年11月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻10号2583頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月26日

判示事項

一 民訴法第七五条の規定により訴訟に参加し得第三者。 二 株主総会決議取消訴訟における被告適格。

裁判要旨

一 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合でも、その第三者は、当該訴訟の当事者となりうる適格を有しないかぎり、民訴第七五条の規定により、共同訴訟人として当該訴訟に参加することができない。 二 株主総会決議取消訴訟において被告となりうる者は、当該株式会社に限られる。

参照法条

民訴法75条,商法247条

全文

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