裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)692

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻12号2455頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月14日

判示事項

家屋賃借人の事実上の養子として待遇されていた者が賃借人の死後において家屋に居住できるとされた事例。

裁判要旨

家屋賃借人の事実上の養子として待遇されていた者が賃借人の死後も引き続き家屋に居住する場合、賃借人の相続人らにおいて養子を遺産の事実上の承継者と認め、祖先の祭祀も同人に行わせる等(当審判決理由参照)の事情があるときは、その者は、家屋の居住につき、相続人らの賃借権を援用して賃貸人に対抗することができる。

参照法条

民法601条,民法896条

全文

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