裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)851

事件名

懲戒免職処分等取消請求

裁判年月日

昭和36年4月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻4号928頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年5月29日

判示事項

教育委員会法(昭和二三年法律第一七〇号)第三四条第四項但書にいう「急施を要する場合」と会議招集権者の裁量権。

裁判要旨

教育委員会法(昭和二三年法律第一七〇号)第三四条第四項但書にいう「急施を要する場合」とは付議すべき事件の性質が、同条本文に定める三日の期間経過後に議決するのでは議決の実効を収め得ない程度に緊急性を有する場合にかぎると解すべきではなく、会議の招集権者は、この点の判断についてはその当時における客観的情勢その他諸般の事情から、その事件が行政措置上急施を要するかどうか等の点をも考慮し、その裁量判断によりこれを決することができるものと解すべきである。

参照法条

教育委員会法(昭和23年法律170号)34条

全文

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