裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)890

事件名

電信送金払渡請求

裁判年月日

昭和38年2月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻1号248頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年5月30日

判示事項

電信為替取引契約の解釈。

裁判要旨

電信為替取引契約にもとづき仕向銀行が被仕向銀行に対し電信送金をして、指定受取人に支払うべきことを委託した場合、被仕向銀行は仕向銀行に対する関係において指定受取人に送金を支払う義務を負担するのであつて、該契約約款に「取組通知ニ符号スル電報送達紙ヲ呈示シタル者ヲ本人ト看做シ之ガ支払ヲナスモノトス」「受取人ニ於テ相当ノ保証人ヲ立テザルトキハ被仕向店ハ委託金ノ支払ヲ拒絶スルコトアルベシ」との条項があつても、該条項は指定受取人に支払うべき義務を否定する根拠とはならない。

参照法条

民法91条

全文

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