裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)197

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和38年3月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻2号304頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月8日

判示事項

請求の予備的併合において主たる請求を排斥する一部判決が許されないとされた事例。

裁判要旨

借主の代理人との間になされた消費賃借契約による貸金返還請求を主たる請求とし、代理人に代理権がない場合には、本人が代理人を通じ、右貸金を法律上の原因なくして受領したことによる不当利得金返還請求を予備的請求として併合した訴訟において、主たる請求を排斥する裁判をするときは同時に予備的請求についても裁判をすることを要する。

参照法条

民訴法183条,民訴法227条

全文

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