裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)443

事件名

滞納処分による剰余金決定に対する変更請求

裁判年月日

昭和38年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻5号781頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月26日

判示事項

一 合資会社の無限責任社員は、会社の滞納国税につき、旧国税徴収法第三条にいう納税人にあたるか 二 合資会社の無限責任社員が自己の財産の上に根抵当権を設定し、会社が国税を滞納している場合、旧国税徴収法第三条にいう国税の納期限は、会社の納期限か無限責任社員の納期限か

裁判要旨

一 合資会社の無限責任社員は、会社の滞納国税につき、旧国税徴収法第三条にいう納税人にあたる。 二 合資会社の無限責任当社員が自己の財産の上に根抵当権を設定し、会社が国税を滞納している場合、旧国税徴収法第三条にいう国税の納期限は、会社の納期限ではなくして、根抵当権の設定者たる無限責任社員の納期限であると解するのが相当である。

参照法条

旧国税徴収法(明治30年法律21号)3条,旧国税徴収法(明治30年法律21号)29条,旧国税徴収法施行細則(明治30年大蔵省令10号)7条

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