裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)625

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年2月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻1号171頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月22日

判示事項

裁判上の和解につき錯誤の主張が許されないとされた事例。

裁判要旨

訴訟物たる債権の存否につき被告が答弁しないまま成立した裁判上の和解において、原告が右債権を有することを被告が認めるについての錯誤の主張は、民法第六九六条により許されないものと解するのを相当とする。

参照法条

民法696条,民訴法136条

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