裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)675

事件名

不当利得返還請求

裁判年月日

昭和38年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻12号1744頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月25日

判示事項

一 債務引受と財産引受との関係 二 開業準備行為と発起人の権限

裁判要旨

一 発起人が会社の成立を条件としてなした法律行為のうち、単純な債務引受は財産引受にあたらないが、積極消極両財産を含む営業財産を一括して譲り受ける契約は、財産引受にあたる。 二 発起人は、会社設立自体に必要な行為のほかは、開業準備行為といえども原則としてこれをなしえず、ただ、原始定款に記載されその他法定要件を充した財産引受のみを例外的になしうるものと解すべきである。

参照法条

商法第168条1項6号

全文

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