裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)737

事件名

保険金請求

裁判年月日

昭和39年10月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻8号1637頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月9日

判示事項

信用保険契約における損害填補の範囲。

裁判要旨

保険者が填補すべき損害の範囲を契約所定の保険事故たる被傭者の不正行為によつて直接惹起された損害のみとする信用保険契約にあつては、特約のないかぎり、右不正行為による損害の調査のため被保険者たる雇主が公認会計士に支払つた費用ならびに右不正行為の告訴手続および本件保険金請求訴訟提起等のため弁護士に支払つた費用は、右填補すべき損害の範囲に含まれない。

参照法条

商法629条,商法638条2項

全文

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