裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)977

事件名

所有権保存登記等抹消請求

裁判年月日

昭和38年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻4号588頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月6日

判示事項

主たる建物の登記部分のみが無効である場合と附属建物を含めた全部の登記の抹消の許否。

裁判要旨

主たる建物の登記部分のみが無効である場合は、その部分のみの抹消を許すべきであつて、附属建物を含めた全部の登記の抹消を許すべきではない。

参照法条

民法177条,不動産登記法

全文

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