裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1198

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年11月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻9号1697頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)2471

原審裁判年月日

昭和36年6月28日

判示事項

一 約束手形の受取人欄の抹消と手形の変造 二 受取人欄の記載が変造された手形の所持人による手形金請求の許否

裁判要旨

一 約束手形の受取人欄の記載が無権限で抹消された場合は手形の変造にあたり、振出人は、変造前の文言に従つて責任を負う。 二 前項の場合、変造後の当該手形の所持人は、当初の受取人から同手形を取得した経路とその取得をもつて振出人に対抗しうる事由を主張立証しないかぎり、振出人に対し手形金の支払を請求することができない。

参照法条

手形法69条

全文

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