裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)208

事件名

所有権確認並びに境界確認請求

裁判年月日

昭和38年12月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻12号1696頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月15日

判示事項

他人所有地の立木についての取得時効の成否。

裁判要旨

他人の所有する土地に権原によらずして自己所有の樹木を植え付けてその時から右立木のみにつき所有の意思をもつて平穏かつ公然に二〇年間占有した者は、時効により右立木の所有権を取得する。

参照法条

民法162条1項

全文

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