裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)409

事件名

青色申告承認取消処分取消請求

裁判年月日

昭和37年12月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻12号2557頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月21日

判示事項

一 審査決定の理由附記が不備とされた事例 二 原処分と原処分を維持した審査決定との取消を同時に求める訴において原処分の取消請求を棄却すべき場合に審査決定の理由附記の不備を理由に審査決定を取り消すことの可否

裁判要旨

一 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行つた青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であつて、審査決定は違法として取り消すべきである。 二 原処分と原処分を維持した審査決定の取消を同時に求める訴において、原処分の取消請求を棄却すべき場合には、審査決定の理由附記に不備の違法があつても、審査決定を取り消すべきではない。

参照法条

法人税法35条5項(昭和37年4月法律67号による削除前)

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