裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)622

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和36年11月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻10号2474頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月25日

判示事項

唯一の証拠方法であつても取り調べることを要しないとされた事例。

裁判要旨

証拠申出が採用された後、尋問事項等を記載した書面の提出がないまま約一〇カ月を徒過した場合には、たとえ唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることを要しない。

参照法条

民訴法258条,民訴法259条,民訴規則31条

全文

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