裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)622
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和36年11月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第15巻10号2474頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年2月25日
- 判示事項
唯一の証拠方法であつても取り調べることを要しないとされた事例。
- 裁判要旨
証拠申出が採用された後、尋問事項等を記載した書面の提出がないまま約一〇カ月を徒過した場合には、たとえ唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることを要しない。
- 参照法条
民訴法258条,民訴法259条,民訴規則31条
- 全文