裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1093

事件名

裁決取消請求

裁判年月日

昭和38年1月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻1号112頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月30日

判示事項

一 不在事由とし「用務出張のため」等記載されているに止まる不在証明書により不在者投票をさせることの適否 二 違法な不在者投票があつた場合に選挙の結果に異動を及ぼす虞の有無を判断する基準 三 市の企画調査室長が作成した選挙事務のための不在証明書の適否 四 投票区の記載のない選挙事務のための不在証明書の適否 五 会社名義の不在証明書の適否 六 不在者投票をするについて疎明があつたと認められた事例

裁判要旨

一 不在事由として「出張」、「昼夜運転」、「冷凍魚荷役」、「出港のため」等記載されているに止まる不在証明書による不在者投票であつても、その土地の実情、習慣、選挙人の職業によつて不在事由が認められる以上、右不在者投票を必ずしも違法とはいえない。 二 違法な不在者投票があつた場合に、選挙の結果に異動を及ぼす虞があるかないかは、その数を当選人の得票数から差し引き、落選人の得票数と比較するだけで判断すべきである。 三 市の企画調査室長がその名義で作成した選挙事務従事のための不在証明書であつても、右室長が市職員の人事に関する事務を分掌しているものであつて、選挙に際し、市長の認容の下に選挙管理委員会と連絡の上作成したものである以上、右証明書を適法でないとはいえない。 四 選挙事務従事のための不在証明書の不在事由欄に、その従事する投票区の記載がなくても、証明書本文に選挙の当日投票できない旨の記載があるときは、不在者投票の事由の記載があるものと認めて支障はない。 五 会社名義の不在証明書も不適法とはいえない。 六 原判決が、疎明によつて不在者投票をした者について、選挙当日の不在事由及び証明書を提出できない事由を認定した上で、不在者投票当日、これらの者から疎明書を徴した事実によつてこれらの事由の疎明があつたと認定しても違法とはいえない。

参照法条

公職選挙法49条,公職選挙法205条1項,公職選挙法施行令52条,同法施行令52条

全文

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