裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)202

事件名

財産売買無効確認請求

裁判年月日

昭和39年7月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1016頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月4日

判示事項

条例に規定された町長の私法上の代表権限が民法第一一〇条の基本権限とされた事例。

裁判要旨

町条例に、競争入札以外の方法による町有不動産の売却が予定価格二〇万円未満のものまたは予定価格二〇万円以上五〇万円未満で急施を要するものについてなされるときには、町議会の議決を要せず、町長において町を代表して私法上の売買契約を締結できる権限がある旨規定されている場合は、同町長の右制限をこえる町有不動産売却行為について、右代表権限を基本権限として、民法第一一〇条を類推適用することができる。

参照法条

地方自治法147条,民法110条

全文

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